令和6年12月28日からの大雪による災害により被害を受けられました皆様へ

2025/01/08

令和6年12月28日からの大雪に伴う災害により被害を受けられました皆様に心よりお見舞い申し上げます。

この度の大雪に伴う災害により、被害地域に災害救助法が適用されました。

これに伴い、弊社では適用地域において被害を受けられたお客さまを対象に、下記の特別措置を実施いたします。

※適用地域はこちらでご確認ください。

特別措置の適用をご希望のお客さまは、以下をご確認のうえ下記連絡先にお問い合わせください。

 

1.「保険料払込の猶予」

災害救助法の適用日から2か月後の末日までにお支払いいただくべき保険料につきましては、『災害救助法の適用日から2か月後の末日』までを限度に、お支払を延期することが可能です。

 2.「継続契約手続きの猶予」

災害救助法の適用日から2か月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きにつきましては、満期日を過ぎた後でも『災害救助法の適用日から2か月後の末日』までにお手続きいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。

3.「解約手続きの簡素化」

現在ご契約いただいている保険契約のご解約にかかる手続きについて、お客様の状況に応じて書面手続きを省略する特別措置を実施いたします。

4.「保険金の請求手続きの簡素」

保険事故に係る必要書類を一部省略するなど、通常よりも簡便かつ迅速なお取り扱いを致します。なお、本災害に関する保険金請求の際は、罹災証明書のご提出は不要です。

上記1~4の適用をご希望のお客さまは、以下の連絡先にお問い合わせください。

  全日ラビー少額短期保険株式会社 03-3261-2201受付時間:10:00-1700(土日祝祭日を除く)]

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